請求しないと「売上」を回収できないことも

取引でよく使われる書類の確認

事業をするには「請求書」や「領収書」などの使い方も知っておく必要があります。とくに、請求書は、売上を回収するためには非常に重要な書類です。商品やサービスを直接販売するのではなく、小売店に卸したり、ネット通販などで後払い決済するような場合、請求書を発行しなければ、売上を受け取ることができません。請求し忘れたり、記入もれがないよう気をつけましょう。取引先によっては、請求書を出す前に「見積書」を求められることもあります。いずれも決まった様式があるわけではないので、市販のものや販売管理ソフトを活用したり、自分で様式をつくってもかまいません。

請求書には、

①発行日 

②宛名 

③発行者名

④商品名 単価 

⑤金額 

⑥支払条件(支払期日、振込先=銀行名・口座番号等)

などを記載し、見積書の場合は、

⑦納期日 

⑧本見積もり内容の有効期限

のなどを加えるとよいでしょう。

請求書は、取引のつど発行するか、月1回(月末や25日など決めた日=締日)まとめて取引先ごとに送るのが一般的です。トラブルを防ぐには、受注書や納品書の控えと照合としたり、メールなどで事前に請求内容について確認することも大切です。

「請求~代金回収」に関する疑問に答えます

請求書などに使う印鑑は事業専用でないといけませんか?

そもそも印鑑がないといけないという決まりはありません。認印でも大丈夫です。ただ、事業専用の印鑑があったほうが、相手にきちんとした印象を与えますよ。

売上が1000万円ありません。消費税はもらっていいのでしょうか?

現時点では、売上規模に関係なく、もらって大丈夫です。ただし、2023年10月1日より導入されるインボイス制度により、適格請求書を発行・保管されない分の消費税仕入税額控除が受けられなくなります。インボイスは現行の区分記載請求書に3事項が追加されるものですが、適格請求書発行事業者しか発行できません。インボイスを発行するには適格請求書発行事業者になることが必須です。そのためには税務署に登録申請書を提出する必要があります。

請求金額より少ない金額が振り込まれました。源泉徴収って何ですか?

個人事業主が受け取る報酬の中には源泉徴収されるものがあります。「原稿料」「デザイン料」「講演料」など特定の報酬は、原則、支払いを受ける側が個人であれば、売上高(報酬額)から一定の所得税等を源泉徴収して支払う必要があります。

源泉徴収されたお金は、返ってこないのでしょうか?

あなたが確定申告をして払いすぎた分があれば返ってきます。

お客様(会社)からマイナンバーの提出を求められたのですが…?

企業が個人事業主と取引を行い、源泉徴収をした場合、企業側があなたのマイナンバーを預かる必要がありますので、提出しましょう。

請求書や見積書について確認したら、STEP17の【確定申告】へ進んでくださいね!

YUKI

Step17確定申告